2001.5. 11 No23
■■■■■■■■■■■ 皓星社通信 ■■■■■■■■■■■■
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◆◆ 皓┃星┃社┃通┃信┃          ◇2001年5月11日号  No23◇
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☆☆祝 勝訴! ハンセン病国賠訴訟 臨時増刊号 その2☆☆
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                                    発行所 株式会社 皓星社
                  編集長    川尻 絵馬
                166-0004東京都杉並区阿佐谷南1-14-5
              TEL03-5306-2088    FAX03-5306-4125
                   info@libro-koseisha.co.jp
【等幅フォント推奨】     http://www.libro-koseisha.co.jp
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● 祝 勝訴! ハンセン病国賠訴訟の判決がとうとう出ました。
結果は、旧厚生省と国会議員の責任を全面的に認め、総額18億2380
万円の支払いを国に命じるもの。くわしくは、下記のサイトをどう
ぞ。ニュース番組を見るのも楽しみです。

朝日コム
http://www.asahi.com/national/update/0511/004.html
読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/04/20010511i311.htm
毎日新聞
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20010511k0000e040088000c.html
時事通信社
http://www.jiji.co.jp/
熊本日日新聞
http://www.kumanichi.co.jp/hansen/hanketu.html
南日本新聞
http://www.minaminippon.co.jp/
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/today.html#001
NHKニュース
http://www.nhk.or.jp/news/2001/05/11/grri840000003wce.html#

今夜23:50からはNHK総合テレビ「あすを読む」でハンセン病国
賠訴訟が取り上げられる予定です。また明日12日は、NHKラジオ
第1放送「土曜ジャーナル」(22:15〜)でも特集されます。こち
らは熊本地裁で証言台に立った大谷藤郎氏がゲストとして出演され
ます。

◎ ハンセン病国賠訴訟については皓星社ブックレットをどうぞ。
http://www.libro-koseisha.co.jp/top03/top03.html
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昨夜の「ニュースステーション」で、おなじみ谺さんの姿をご覧に
なった方も多いのでは? 「ハンセン病とともに」もあわせてお読
みください。
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ハンセン病とともに(8)              谺 雄二

 東京地裁での公判は原告・被告それぞれの証人尋問を終え、いよ
いよ本格的な原告本人尋問の段階に入った。
 この機会に“公判の歩み”をざっと振り返っておこう。

 1999年7月13日の第1回弁論で私と他3人の原告による意見陳述
が行われた後、なぜか早々に小池信行裁判長が吉戎修一裁判長に代
わり、以後9月第2回、10月第3回と各1人の原告意見陳述、11月
第4回で映画『見えない壁を越えて』のビデオ上映を挟み、2000年
1月第5回弁論も原告2人の意見陳述が続いた。そして同年3月7
日〜8日栗生楽泉園現地検証。5月第6回と6月第7回の2回にわ
たる弁論は成田多磨全生園元園長の証言。その後7月第8回弁論か
ら原告本人尋問が始まり、以後一連の原告尋問を通して2001年春に
も結審と予想していたところ、追い詰められた被告国側が急きょ例
の3証人を申請してきたため、9月第9回弁論の原告本人尋問と都
合2回3人でこれを中断。10月第10回、12月第11回の国側証人尋問
を経て、改めて続行される原告本人尋問を前に、今年1月国は吉戎
裁判長「とりこみ」という蛮行に出たため、私たちも直ちに、当初
予定されていた前橋地裁高崎支所での出張尋問を栗生楽泉園に変更
するよう裁判所に強く要求したのだった。理由はもちろん新任の北
沢晶裁判長に、国の患者隔離撲滅政策の「象徴」をその眼で確かめ
てもらいたかったからである。

 その北沢裁判長による初の公判は1月16日第12回弁論で、それは
多磨全生園の匿名原告2名の非公開尋問。次いで同じく非公開なが
ら私たちが要求した栗生楽泉園主張尋問が2月13〜14日の日程で実
現し、ここでは原告 4 人が特設法廷に立った。この原告本人尋問
もはじめは 5人を準備していたのだが、北沢裁判長に患者重監房=
「特別病室」跡地等を検証してもらう時間をつくり出すため、私た
ちは自らその分の 1 名を削らざるをえなかったのである。しかも
「特別病室」跡地の検証にあたり季節柄当然問題となった除雪につ
いて、被告側より「検証を求める原告側で」との理不尽な条件が付
けられ、結局それは若手弁護士と北海道などから駆けつけた支援す
る会の会員たちの手によって敢行、この出張尋問を成功に導いたの
だった。

 だが3月13日、引き続き原告2人の本人尋問が行われる第13回公
判に出廷して、私たちは思わず息を呑んだ。なぜなら北沢裁判長の
左陪席も右陪席もガラリ変わっていたからである。
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